●著作者はプロ、アマチュアを問わない。ただしアィデアだけでは著作にならない。
●著作権は譲渡・相続ができる。この場合著作権者という
●思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを著作物という。内容が高度であるかどうか、また商品価値があるかどうかを問わない。ただし、誰がつくっても同じような表現となるようなありふれたものは認められない。
●創作により自動的に著作権が発生
●著作者死後50年。独米では70あるいは75年。日本でも延長の可能性有り。
●自分が工夫してまた苦労して作った絵画、文章、音楽などを勝手にだれかが使用していた場合、不愉快になります。製作者の名前の紹介がなかったり、別の人になっていた場合はなおさらです。ましてや、それが商売に使用されていて自分にその見返りがないという場合も考えられます。このようなことが自由に行われると新しい創作物を作ろうという気持ちをなくし、またそれを仕事として生活することができなくなるため、社会全体で創作活動が行われなくなり、全体の利益が損なわれると考えられます。
●そこで、法的に絵画、文章、音楽などの創作物を作った者の権利を守ろうということになってきたわけです。文化的なものは著作権と呼ばれています。商業的な世界では特許とか商標とか似たような考え方から工夫や努力を保護する法律ができています。
●自分で購入したCDなどを録音して自分で聞く分については問題ありませんが、友人に配るとそれだけCDが売れなくなりますから、著作権の侵害になります。
●このようなことは、高性能なコピー機や録音機が簡単に安く手に入るようになって問題となってきました。便利になればなるほど著作権侵害の可能性がでてきます。
●圧縮技術の進展により、音楽をCDなどの録音媒体を使用せずにネットワークで配信できるようになりました。流通コストを押さえられ、品切れもなくいつでも簡単に手に入れられる反面、不法なコピーも簡単になってしまいました。著作権をまもる新しい方法が必要になっています。
●これと同様にホームページの出現によって一般人も著作権を身近に感じ、考えていかなければならなくなってきました。
●ホームページの文章や画像も簡単にコピーができますから、これを利用したくなるのも自然なことです。しかし、小説や写真集に著作権があるようにホームページにも著作権があります。画像や模様をコピーして自分のホームページにはりつけるところまでは私的な使用なのでよいのですが、これをインターネットで公開すると著作権を侵害したことになります。
●自分のホームページに使用する画像は自作するするのが最も価値があります。どうしても手間を省きたいときは販売しているるホームページ素材集(挿絵やボタン、背景画像)があります。またホームページで無料で提供しているところもありますから、使用条件を理解した上で利用させてもらいます。
●そうでないもので、どうしても使用したいものがあれば、製作者に許可をとります。メールなどでも良いのですが、法的には印刷物の方がいい。
●実演家の権利
●保護期間のすぎた著作物であっても、演奏、公演、朗読、舞う、という行為をする実演家は、録音権、放送権、報酬請求権などを持つ。
●レコード制作者の権利
●放送事業者の権利
●たとえばバッハの著作権は保護期間をすぎているがCDになった演奏を利用するには演奏家やレコード制作者の権利を考えなければならない
●文化的財産としての側面から著作権を制限し、一定の条件で著作者の許諾なしに使用することができるとしている。原則として出所を明示する必要がある。
●著作権が侵害されたときどのような対抗策がとれるか。
●発明に対して保護をする。これはアイディアを保護する。登録が必要
●商品やサービスに付ける名前。これを独占的に使用する権利。登録が必要
●人格権から発生するプライバシーの権利である。「ほっておかれる権利」といえるかもしれない。承諾なしにみだりに容貌・姿態を撮影されない自由がある。友人の写真の例では撮影の時は暗黙の了解があったと考えられるが、公開に当たっては確認の必要がある。(また、承諾があってもはっきりとした画像であれば悪用の可能性もあるので注意が必要である。)
●パブリシティー権は芸能人、スポーツ選手などの名前や肖像がもつ権利。これにともなう経済的な権利は保護されている。かってに使用してはいけない。
●漫画やアニメなどキャラクタをぬいぐるみにしたり玩具にしたり、商品に絵を印刷することは、利益を伴うので原作者やアニメなどの制作会社との契約が必要である。そのような絵をホームページに掲載して発表することはコピーでなく手書きであっても著作権の侵害となる。不特定多数の人が見るということから、私的使用といえなくなり、複製権・公衆送信権にふれる。