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みんなの考え(4)

問題(4)

卒業後何年かたってEさんが同窓会名簿を作るからと現在の住所を教えてくれといわれた。メールで送ると、名簿はウェブページに掲載したと連絡があった。

問題がある

  1. ・問題がある 理由:個人情報の無断転載 問題:住所をウェブ上におかれたら 個人情報が垂れ流しになるし 危険だと思う。勝手に個人情報を載せられたら 自分は絶対嫌なので問題があると思う。
  2. 問題がある。 自分の家の住所がネットで分かってしまうことにより。 迷惑な勧誘やセールスマンや郵便物が家にきてしまうから。
  3. 問題ある  個人情報が悪用される恐れがあるから。
  4. ウェブページに掲載するのは引用される危険性があるので安易に掲載しな いほうがいい
  5. だめ 理由:住所とかを悪用されるから。
  6. この場合は問題あると思う。  →最初から名簿をウェブページに載せるということを教えてくれた上で許可済 みなら載せてもいいと思う。 ウェブページは誰が見ているかわからないので、住所を載せるのは危険かと…。
  7. やってはいけない。 住所などは特に架空請求やその他諸々に悪用される可能性があるのでやってはい けないと思います。
  8. これはよくないと思う 無断で使用されたのであればこれもプライベート保護法違反です。★プライベート保護法はないとおもいます。
  9. 個人情報が流出してしまうと思う。
  10. →だめ 理由→個人情報を無断で表示するから、 ウェーブページにのせていいかって いわれてないから!!
  11. 問題だと思う。 今、住所を知らない人に伝わるといい事ばかりじゃないから。 ウェブページに掲載すると悪用される可能性があるから。
  12. いけないと思う  →個人情報だし、悪用されても迷惑だから(4)駄目だと思う。 自分の住所をウェブページに載せられると他の人にも知られる 事になるから
  13. A.ダメだと思う。 知り合いだけでなく、知らない人達などにも知られて、トラブルのもとになるか ら、ダメだと思う。
  14. 勝手に掲載するのはだめだと思う。悪用する人がいるかもしれないから。
  15. (4)だめだと思います! ウエーブページは知らない人も見ているし 住所をそんなところに載せらると 悪用されるから.★ウエーブページって波のページ?
  16. 個人情報を悪用されるおそれがあるからやめたほうがいい。
  17. 問題あり! 名簿がウェブページにのると、個人情報 がもれてしまうので危険だと思う。 住所が載ってしまうので訪問や手紙などで たくさんの被害を受けると思う。
  18. やってはダメだと思う 完全な個人情報の流失だと思う それを偶然見た悪い人が架空請求や、いたずら電話をするかもしれないから ですけど!!!!!!!
  19. だめだと思う。 「Eさんは、名簿を作るから住所を教えてくれと言った。ウェブページに載せる なんて言ってなかった。自分は、名簿を作るだけならと思って住所を教えた。も し、Eさんがウェブページに載せるから住所を教えてと言ったら、私は教えない。」 このように思うだろう。Eさんは話が違う。しかも、本当に名簿を作るから住所 を聞いたのかも不安になる。 ウェプページに勝手に載せて、悪用されたりして、何かあったりしても、ダメ だ。だからこれは、絶対ダメ!!!
  20. やってはいけない。 同窓会の名簿を作ることには何の問題もないが、WEBページに掲載される となれば 別問題。個人情報の漏洩になる。
  21. だめだと思う。住所を公開すれば、見覚えのない手紙や架空請求がくるの も、ないとは言えない。個人情報をさらすのは、絶対いけないと思う。
  22. ダメだと思います。  同窓会に行く人にしか関係ないことなのに知らない人にも自分の情報が知られてしまって悪用されると困るからダメだと思います。
  23. いけない。 理由… 誰が見るかどうか分からないようなところに張り付けるのは、非常識だと思う。 そういう人は、インターネットを使わない方が、無難だと思う。
  24. 問題がある。 A、友達からメールなどで聞くのは、いいかもしれないがウェブページに掲載す るのは悪用される可能性があるのでよくない。

問題ない

  1. A、本人から許可をもらっているので大丈夫だと思う。
  2. 問題無し。悪用される可能性が

用語解説

プライバシー

プライバシーとは、個人の私生活に関する事柄(私事)、およびそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利をいう。{}

出版・報道等による私生活の干渉に対抗する権利として「放置される権利」(The right to be let alone)が主張された。これを古典的プライバシー権という。古典的プライバシー権では、表現の自由や報道の自由、知る権利といった他の人権との抵触が問題となる。

情報化社会の進展を背景として、国家の保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求める積極的権利の側面も含まれるとする見解も学説として有力になっている(自己情報コントロール権、積極的プライバシー権)

[出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』]

プライバシー : 他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由。

出典:[広辞苑第五版]

プライバシー : 個人的な日常生活や社会行動を他人に興味本位に見られたり干渉されたりすること無く、安心して過ごすことが出来る自由。

出典:[三省堂 新明解国語辞典]

個人情報

個人情報(こじんじょうほう)とは、各個々人を識別することができる情報を指す。
現代社会ではコンピュータの利用が一般的になり、様々な業務でデータの集積が進んでいるが、こうした情報が無制限に利用できるとなると、個人のプライバシーに関わる内容までが第三者に容易に把握されてしまう危惧が高まってきた(例えば、クレジットカードの利用状況、出身校、勤務先、家族構成、通院歴など各種のデータが結合されてしまうと、個人の私生活が露わになってしまうおそれがある)。そのため、個人情報の取扱いに関心が高まり、規制が必要とされ、法制度の整備が行われてきた。 しかし、職業上公開せねばならない情報も多々あるため現状ではあいまいな点がのこっている。

[出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』]

個人情報の保護に関する法律

5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されることになった。

個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めている。

[出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』]


ウェブページ(Nov.2008)
聖愛中学高等学校
http://www.seiai.ed.jp/